1991年(平成3年)に、学位制度が改正される前までは、学士の種類は定められていた。
1878年(明治11年)に東京大学が定めた学士の種類は、法・理・文・医学士及び製薬士の5つであった。ちなみに、これらの学士号のうち東京大学製薬学科本科で授与される製薬士のみ特異な名称であるが、明治11年1回生9名が卒業、東京大学大学院薬学研究科によれば製薬士の称号を授与されたとされ、実際に製薬士号の授与は5回生で終了し全員34名に留まったとされる。
また、1991年(平成3年)の学士の種類の廃止時には、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)によって、次の29種類が定められていた。文・教育・神・社会・教養・学芸・社会科・法・政治・経済・商・経営・理・医・歯・薬・看護・保健衛生・鍼灸・栄養・工・芸術工・商船・農・獣医・水産・家政・芸術・体育学士。
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ただ、1991年(平成3年)の学位制度改正によって、学士の種類を列挙して定めることをやめ、「学士(○○)」と括弧書きで専攻分野を付記することにし(「学士(法学)」など)、その専攻分野の種類も各大学等が自由に定められるようになった。
日本の大学における学士号の種類は報道当時で従前の29種類から580種類にまで拡大され、「カルチュラル・マネジメント学」「情報アーキテクチャ学」「人間環境マネジメント」など学科や学問ごとの学士号が増えた事例、または同じ学問領域でも大学によって微妙な名称の違いがある事例などが散見された。